(1) |
この目的を達成するために、この兵器を使用する前に、イギリスのみならず、ロシア、フランス、中国にたいしても、われわれが原子兵器に関する業務に関して相当な進展を遂げていることを助言し、国際関係改善に視するこの発展を進めることにおいて、われわれがいかに協力し合うかに関する提言を歓迎するものである、と告げるべきである、と勧告する。 |
(2) |
これら兵器(原文は複数形になっている)の初期時の使用(the initial use)に関する科学顧問団の意見は一致を見なかった。:これら意見は、純粋に技術的デモンストレーション説から、降伏を導くべく最良にしつらえられた軍事的応用説まで幅があった。純粋に技術的デモンストレーション説の主唱者たちは、原子兵器の使用を非合法化したい(wish to outlaw the use of atomic weapons)とし、またもし今この兵器を使用すれば、将来の交渉におけるわれわれの立場が偏見をもって眺められることを恐れている。他方は、即時の軍事的使用によってアメリカ人の命を救うチャンスに力点を置いた。そして、そのような使用は、彼ら(軍事的使用説論者)が、この兵器の廃絶よりも戦争の防止により関心をもつと言う形で、国際的展望をより良いものにする、と信じている。
われわれは、後者の見解により近い、ということが判明した。;戦争終結をもたらしそうな技術的デモンストレーションは奨めることができない。;直接の軍事的使用に替わる代案は受け入れられないと考えている。 |
(3) |
原子力エネルギーの使用に関するこれら総体的な視点に関しては、われわれには、科学者として、独占権(proprietary rights)がないことは明白である。われわれは、過去数年の間、この問題を思慮深く考察する機会を与えられた数少ない市民の中の存在であることは事実である。しかしながら、われわれは、原子力の到来によって直面している政治的・社会的・軍事的諸問題を解決する特別な権能(special competence)を持つと主張するものではない。 |